少年法の適用年齢は12歳までとし、12歳から13歳になる前日までは
グレーゾーンとし状況による適用判断とする。
13歳以上の者には刑法適用、殺人犯には死刑の適用とする。
無期懲役は水食料の無い断崖絶壁の孤島に放置とする。
殺人を犯した者の親も同罪・死刑とする。
他者の生命財産を奪った者は取り調べ後即死刑とする。
何人たりとも死刑とする。
人権が在るのは平穏な生活をしている者
と
平穏な生活を犯された被害者家族のみである
![]() 少年事件の実名報道は 許されないのか― 少年法と表現の自由 |
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