人間は殺し食べるけれど、パンダは食べてはダメよ!
がシナの憲法9条です。
シナに戦争放棄と侵略放棄、核兵器放棄を左翼(似非左翼・反日売国の者たち)は言いなさいよ。
中国の憲法9条は…「パンダを食べるな!」
世界に誇れる平和憲法の根拠は、
【前文】
日本国民は、恒久の平和を念願し…平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
【第9条】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
【前文】
日本国民は、恒久の平和を念願し…平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
【第9条】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
●東條英機はその遺書に、第九条に対する的確な評価を下している。すなわち、「賢明であったと思う」と一応たたえた後で、「しかし世界全国家が武装を排除」したならともかく、日本だけが丸腰になるのは「泥棒がまだいるのに、警察をやめるようなものである」と書き残したのだ。 《上坂冬子 産経新聞2005/7/21》 ●現在この世界に、おためごかしのことをいう国はあっても、日本国憲法を尊重している外国人が、ただの一国も存在しないという冷厳な現実に目覚めなければいけない。 ●日本国憲法を振りかざして何を言ってみたところで、国際社会の現実に通用するはずがない。 ●憲法というものは本来、「議院は1院か2院か」・「予算の先議権はどこにあるのか」というような国家組織の基本に関わることを規定する法典であって、「平和を絶対護持する」とか「交戦権は行使しない」などという思想的なことを規定すべきものではないのだ。本来、世俗的・実務的な法典である。 《江藤淳 「日本よ、何処へ行くのか」 他の著書「閉された言語空間」》 ●「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」のが戦後日本人の愚挙だということである。国際ルールが必要になるのは、ルール違反者に対する制裁行動が必要になるのは、諸国民の間に「公正と信義」が必ずしも十全に及んでいないからである。こんなことにもわからずに、その前文を受けて第九条で戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認とやった。 《西部邁 「マスメディアを撃て」 他の著書「どんな左翼にもいささかも同意できない18の理由」》 《宮家邦彦 諸君!2006/12月号》 ●わしは問いたい。日本の周囲に「平和を愛する諸国民」はいたか。 《小林よしのり 正論2007/9月号》 ●「国権の発動たる戦争(中略)…は、永久にこれを放棄する」という部分の英文を普通に訳せば、「国の主権としての戦争を放棄する」となろう。即ち、日本は通常の意味での主権国家ではないと述べているのである。日本は「主権」を放棄するというのである。 だが、日本文でそれは「国権の発動としての」としている。あたかも、この場合の「国権」とは、国の軍事的な力のみを指すかのような文言になっている。「偽装」の一例である。 ●「平和主義」の理念だが、基本的には前文にある「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し」を受けてのものであれば、「世界が平和である、という仮定のもとで武力を放棄する」と述べているわけであり、こうした一方的な想定による(しかも現実にはこの前提が崩れている)「平和主義」を、無条件で受け入れることは無謀なことであろう。 《佐伯啓思 正論2008/3月号》 ●日本という国は、自分さえ悪いことをしなければ他の国から悪いことはされないというフィクションを前提にして、戦後半世紀以上を過ごしてきた国である。 ●国家目的によって主権が侵害され、それによって基本的人権を侵害された国民を助けるのに、憲法が邪魔になるということがあるはずがないだろう。 《荒木和博 「私は金正日との闘いを止めない」 他の著書「日本が拉致問題を解決できない本当の理由」》 ●隣国を信じないわけじゃないないけど、信じていて潰れた国がどれだけあったか。 《針谷大輔 週刊朝日2007/2/9》 ●日本国憲法は、正しくは「平和主義」ではなく「無抵抗主義」と云うべきだろう。 《中村粲 正論2007/7月号》 ●相手国が侵略してくれば戦争状態になる。外国は日本国憲法に縛られない。 《村田晃嗣 正論 2006/1月号》 ●田中美知太郎の至言…「憲法でいくら平和を唱えてもそれで平和が確立する訳はない。ならば憲法に、台風は日本に来てはならないと記すだけで台風が防げようか」 《石原慎太郎 産経新聞2006/11/6》 ●たしかに戦争状態は「深刻な人権侵害を引き起こす」。だからこそ、各国は軍隊を常備し、侵略の排除に努める。外国軍に侵略されれば、日本国憲法の人権保障は名実ともに瓦解する。 《潮匡人 「憲法九条は諸悪の根源」 他の著書「「反米論」は百害あって一利なし」》 シナの憲法 第9条 戦争も侵略も放棄などしていません。もちろん、虐殺も放棄などしません。 虐殺は狂産党のやりたい放題です。 関西地方のある動物園の近くを歩いていたとき、パンダのぬいぐるみがショーケースにたくさん並ぶ土産店があった。その土産店に軒を連ねるのはなんと狩猟用の銃砲店。ちょっと驚いたのを覚えている。 ところで、産経新聞北京電は先日、次のように報じた。 中国雲南省で、野生のパンダ1頭を猟銃で射殺し、肉を売買したなどとして少数民族、苗族の農民の兄弟ら10人が現地の警察当局に拘束された。捜索先からはパンダの毛皮とその肉約10キログラム、頭や足の骨などが押収された。 中国での報道によると、昨年12月初旬、兄弟が飼っていた羊が野生動物にかみ殺された。翌朝、捕獲用に設置したわなを切断し、逃げる大型動物を発見した兄弟は、猟犬を連れて追跡した。 山中で樹の上にいた野生動物に向けて発砲。落下した姿を見て初めてパンダだと分かったという。兄弟は樹の上に逃げたパンダに再び発砲し、射殺。パンダの肉約35キロと手足の部分を、4800元(約9万2千円)で販売した。肉などはその後、四川省まで転売された。 昨年末、雲南省昭通市水富県の森林公安局にパンダの肉が売買されているとの通報が寄せられ、捜索したところ、肉塊8・5キロと冷凍された野生動物の死骸が見つかった。DNA鑑定の結果、雌パンダの成獣と確認されたという。 あの愛くるしいパンダが射殺され、その肉などが販売されたとは驚きのニュースだった。 日本でパンダといえば、動物園で今も一番の人気者だ。昭和47(1972)年、東京・上野動物園に日中国交正常化の記念としてやってきたパンダのカンカン、ランランの2頭は爆発的人気となり、昭和史の1ページにすらなった。 その後もパンダは次々とやってくるのだが、関西地方では他地域に比べて目立って多くが飼育され、現在、神戸市立王子動物園に1頭と和歌山のアドベンチャーワールドに7頭がいる。そのせいか、東京の上野動物園で「パンダに妊娠の兆候」などと全国ニュースになると、関西の知人たちは意外と「なんでそんなに騒ぐの?」と冷静な反応が多い印象がある。 さて、中国の刑法では、重点保護対象となっている希少動物や絶滅危惧種を違法に捕獲、殺害、売買した場合、最高で懲役10年、罰金、財産没収の刑が科せられるのだという。 中国でのパンダ事件のニュースが最初に伝えられたころ、憲法についてのパネルディスカッションでお会いしたジャーナリストの井上和彦氏がおもしろい話を披露されていた。 「中国の憲法9条には、パンダを食べちゃいけないんということが書いてあるんですよ」 日本国憲法の戦争放棄条項である9条の「欺瞞(ぎまん)性」について、論じあっていた最中のことだった。井上氏は「ところで」と、珠玉の「閑話休題」を提供してくださったのだ。 壇上で小欄は持参していた『世界の憲法集』(有信堂)をめくって、中国の憲法9条を見ると、井上氏の知識の広さにあらためて敬服した。 中国の憲法9条は以下の内容だ。 1 「鉱物資源、水域、森林、山地、草原、荒蕪地、砂州などの自然資源は、すべて国家の所有に属する。すなわち全人民の所有に属する。ただし、法律により集団所有に属すると定められた森林、山地、草原、荒蕪地、砂州は、この限りでない」 2 「国家は、自然資源の合理的利用を保障し、貴重な動物および植物を保護する。いかなる組織または個人であれ、自然資源を不法占有しまたは破壊することは、その手段を問わず、これを禁止する」 「国家の所有である自然資源の破壊」である「パンダの捕食は」、井上氏の言うように憲法で禁止されていることなのだ。この中国憲法9条の精神に基づいて、前出の刑法の「絶滅危惧種の厳重保護」が定められたのだろう。 今回のパンダ事件で警察当局に拘束されたのは、少数民族、苗族の兄弟らだった。十数億の国民の中に50以上の民族がいるといわれる中国だ。民族・地域によってさまざまな食文化があり、野生動物に対する価値観の違いも大きいことだろう。 大陸の巨大多民族国家であるがゆえに、「国家統合」が難しい国柄であることは歴史からも明白だ。パンダ事件はそのことをあらためて物語っているのかもしれない。 近藤豊和(こんどう・とよかず) |