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嫌なおばさん素直じゃないね。変えても変わらないシナChinaの代理人。

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台湾の新聞社が謝蓮舫は重国籍者と前から報じているのですから、謝蓮舫は二重国籍のスパイとして日本国の国政に潜り込んでいるわけですよね。
二重国籍が発覚し、記者たちの質問にとぼけていた謝蓮舫は逃げられないと悟り放棄手続きを始めたんですね。
日本国と日本人に忠誠し、日本国を侵略しているシナChinaと戦う事も宣誓していない者は似非日本人なんですから信用なんってできません。
こんな者が仮に日本国の総理大臣となり、陸海空の最高指揮官となったら日本国は敵に占領支配されてしまいます。


日本国と日本国民に忠誠し、日本国に敵対侵略する国とは命を賭けて戦うと宣誓し、放棄した元帰属国が日本国を侵略する行為をしたなら日本国の為に戦う事を宣誓するべきですね。



蓮舫氏が台湾籍放棄=二重国籍かは「確認中」

時事通信 9月6日(火)18時44分配信

 民進党の蓮舫代表代行は6日、父親の出身地である台湾(中華民国)籍が残っている可能性があるとして、台湾籍を放棄する書類を台北駐日経済文化代表処(大使館に相当)に提出した。

 蓮舫氏が同日、記者会見で明らかにした。二重国籍かどうかについては、「台湾に確認を求めているが、まだ確認が取れていない」と説明した。

 蓮舫氏によると、1985年に17歳で日本国籍を取得した際、父親に伴われて代表処へ出向き、台湾籍を放棄する手続きを取った。ただ、やりとりが台湾語だったため、詳細が分からなかった。国籍の照会に時間がかかっているため、6日に改めて手続きを取ったという。 

「二重国籍」問題に関する蓮舫代表代行事務所による回答文

産経新聞 9月6日(火)
 民進党の蓮舫代表代行の事務所は6日夜、日本国籍と台湾籍とのいわゆる「二重国籍」疑惑をめぐり、台湾籍を放棄した時期について、産経新聞の取材に「30年前のことでもあり、今のところ、確認できていない」とする回答文を寄せた。全文は次の通り。

          ◇

 国連の女子差別撤廃条約の締結を控えて改正国籍法が施行(昭和60年1月1日)された直後の昭和60年1月21日、17歳の時に日本国籍を取得しました。日本法の下で適正な手続きを行い、日本国籍を取得しています。あわせて台湾籍の放棄の宣言をしています。

 台湾法において、台湾に籍があるのかというご指摘がありました。

 このため、確認を行いましたが、いかんせん30年前のことでもあり、今のところ、確認できていません。

 今後も確認作業は行いたいと思いますが、念のため、改めて本日、台湾の駐日代表処に対し、台湾籍を放棄する書類を提出しました。

平成28年9月6日

蓮舫事務所

民進党代表選 蓮舫氏の“国籍問題”台湾除籍の時期が不明確 求められる説明責任

産経新聞 9月5日(月)21時3分配信
 民進党代表選(15日投開票)で深刻な問題が浮上している。出馬した蓮舫代表代行に、日本国籍と台湾籍とのいわゆる「二重国籍」でないかとの指摘があり、その疑問が完全に解消されないのだ。蓮舫氏は「台湾籍は抜いた」と説明しているが、その時期は不明確。首相を目指す政治家にとって、国籍は単なる個人の問題でなく、国家公務員を指揮する立場として資質の根幹に関わるだけに、明確な説明責任が求められる。

 蓮舫氏は3日の読売テレビ番組で、「生まれたときから日本人」「高校3年、18歳で日本人を選んだ」などと説明。ただ、台湾からの除籍時期は言及しなかった。1日の産経新聞のインタビューでは「『帰化』ではなく、日本国籍の取得だ」とも述べている。

 蓮舫氏は父親が台湾出身で母親は日本人。昭和47年の日中国交正常化により、日本政府は台湾当局が名乗る「中華民国政府」を承認していないため、台湾籍の保持者は便宜上「中国籍」として扱われる。

 日本は59年に国籍法を改正する前は、父親が日本人でなければ、子供は自動的には日本国籍を取得できなかった。蓮舫氏は、改正前の42年生まれのため、自動的に日本国籍保持者とはならず、「中国籍」扱いの台湾籍保持者だったとみられる。

 一方、公職選挙法では、国会議員に立候補する条件を「日本国民であること」と定義。選挙管理委員会へ届け出る際には戸籍抄本または謄本を提出する必要があるため、国会議員である蓮舫氏が日本人であることは疑いの余地がない。

 問題は蓮舫氏が、台湾籍を放棄した時期だ。蓮舫氏が18歳で「日本人を選んだ」のであれば、当時の日本国籍取得の方法は帰化と届け出の2種類ある。帰化なら国籍法で元の国籍を「失うべきこと」と規定しており、申請には台湾籍の喪失届を出す必要がある。

 届け出で未成年の場合は、22歳の前日までに日本国籍か外国籍かを選び、日本を選んだ際には、国籍法16条により外国籍を離脱しなければならないとされる。いずれの場合も、日本政府は必要な書類を「個別の事情で判断」(法務省民事1課)するという。このため、元の国籍を放棄していないまま日本国籍を取得するケースがあるという。

 一方、台湾の「国籍法」11条は、自己の意思により「国籍」を喪失できる条件を「満20歳」と規定しており、「未成年者」が「国籍」を喪失するのは、保護者である父親が「国籍」を喪失した場合などに限られる。つまり、蓮舫氏は18歳で日本国籍を取得した時点では、台湾籍を残したままだった可能性がある。

 蓮舫氏の事務所は5日夜、台湾籍を抜いた時期について、産経新聞の取材に「現在確認中」と答えた。

 蓮舫氏は「ガラスの天井を破る」として、女性初の首相を目指している。「国籍単一」の原則を持つ国のトップとして、外国籍を持つか否かは根源的な資質の問題だ。
最終更新:9月6日(火)2時32分

最終更新:9月6日(火)20時7分











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